WIND GARDEN 会員規約

WIND GARDEN 会員規約
第1条(定義)
本規約によって定める条項は、株式会社SOYOKAZE(以下「会社」といいます)が運営する「WIND GARDEN」(以下「本クラブ」といいます)の会員(以下「会員」といいます)に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設、各種サービスを利用し、健康維持、健康増進、会員相互の親睦及び会員の趣味活動の振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続を含む)は会社が行います。
第4条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件及び特典については、別に定めます。
3.会員が、本クラブを利用する際は、会員証を提示いただきます。
第5条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会できる者は、これらの項目全てを満たす者とします。
(1)18歳以上の女性で、本規約及び本クラブの諸規制を遵守できる者。
(2)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告した者。
(3)反社会的勢力等(次項で定義するものをいいます)でない者。
(4)過去に会社より除名等の通告を受けていない者(ただし、除名等の原因が改善された等の場合で、会社が再入会資格を認めた者は除きます)。
(5)会社が別途定める審査手続において入会資格が認められた者。
2.会員は、会社に対し、現在又は将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他前各号に準ずるもの
3.会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと及び今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係を有していないことを保証します。
5.会員は、会社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の義務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
6.会社は、会員が前各項の一にでも反する場合、取引又はサービスの利用を停止し、本規約を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができます。
第6条(入会手続)
1.本クラブに入会する際は、所定の申込方法により入会手続を行わなければなりません。
2.入会手続を行った場合であっても、会社が別途定める審査手続において入会が認められない場合があります。
第7条(入会金及び会費)
1.会員は、本クラブの定める入会金及び登録費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金及び登録費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入された入会金及び登録費用は返還しません。
2.会員は、所定の会費納入期日までに会費を会社が指定する口座に払い込むものとします。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らの会員種別により必要となる諸費用を支払うものとします。
4.一旦納入された諸費用は、法令の定め又は会社が認める理由がある場合を除き、返還しません。
第8条(届出内容変更の手続)
会員は、入会申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに変更手続を行わなければなりません。
第9条(個人情報保護)
1.会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2.会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続を行った後、会社が別途定める審査手続が完了して、入会手続時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得します。
第11条(オプション)
会員資格を取得した者は、オプション料金を会費とともに支払うことにより、申込月の翌月1日付で別途定めるオプションを付加することができます。ただし、本クラブ側の運営上の都合により、申込可能人数に制限を設ける場合や、オプション自体を廃止する場合があります。
第12条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第13条(会員証)
1.本クラブは会員に対し会員証を交付します。
2.会員が本クラブの諸施設に立ち入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
3.会員証は、本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となります。
4.会員は、会員証を紛失し、あるいは盗まれた場合は、速やかに本クラブにその旨を届け出なければなりません。その際、会員は、再発行手数料を支払い、会員証の再発行手続をとることができます。
第14条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本規約及び本クラブの諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
第15条(禁止事項)
会員は、本クラブ内及び本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発生したり、他の方や施設スタッフに行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたりする等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)本クラブの諸施設内への刃物など危険物の持ち込み。
(10)本クラブの諸施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)本クラブの諸施設内への高額な金銭又は貴重品の持ち込み。
(12)本クラブ内の秩序を乱す行為。
(13)その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第16条(会社の損害賠償責任)
1.会社は、会員が本クラブの諸施設を利用中に受けた損害に対して、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
2.会社は、会員同士の間に生じた係争やトラブルについて一切関与せず、原則として責任を負いませんが、前項同様とします。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設を利用中に、その責めに帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責めを負うものとします。
第18条(会員資格喪失)
会員は、次の各号の一つに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第20条に定める退会手続が完了したとき。
(2)第22条に基づき除名処分を受けたとき。
(3)死亡したとき。
(4)第24条により、利用できる本クラブの施設の全部が閉鎖され、再開の目途が立たない場合。
(5)破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立てがあったとき。又は任意整理の申出があったとき。
(6)所定の入会申込手続及び審査手続が完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。
第19条(休会)
1.会員は、休会希望月の前月末までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌々月から休会することができます。
2.一回の休会届の提出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会中の会費・諸費用は本クラブの定める金額とします。休会最終月の前月末までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより休会期間を延長することができます。ただし、一回の休会期間は連続1年間までとします。
第20条(退会)
1.会員の都合により退会する場合は、必ず会員本人が退会希望月の前月末までに、会員として登録されている店舗に来店し、所定の手続を完了することにより、その翌月末日で退会することができます。また、前月末を過ぎた場合、翌々月末日での退会となり、翌々月の月会費は全額お支払いいただきます。会員は、退会月の会費は全額支払わなければなりません。会員は、未払料金のある場合は完納するまで退会後も支払義務を負うものとします。
2.会員は前項の手続を代理人に行わせ、又は電話その他の方法により行うことはできません。ただし、会員が入院し、又は転居するなど、会員本人の来店による退会手続が不可能な場合にはこの限りではありません。
3.12ヶ月お得コースをご利用の会員で、12ヶ月未満で退会する場合、例外を除き、解約清算金をお支払いいただきます。解約清算金は、12ヶ月お得コースと単月コースの月額会費の差額に、加入経過月数を乗じた金額とします。解約清算金の上限は6ヶ月分です。
第21条(オプションの解約)
1.会員の都合によりオプションを解約する場合は、必ず会員本人が当月末までに、会員として登録されている店舗に来店し、所定の手続を完了することにより、当月末付で解約することができます。また、当月末を過ぎた場合、翌月末付での解約となり、翌月のオプション料金は全額お支払いいただきます。会員は、翌月分のオプション料金は全額支払わなければなりません。会員は、未払料金のある場合は完納するまで退会後も支払義務を負うものとします。
2.会員は前項の手続を代理人に行わせ、又は電話その他の方法により行うことはできません。ただし、会員が入院し、又は転居するなど、会員本人の来店による解約手続が不可能な場合にはこの限りではありません。
第22条(会員に対する除名処分)
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当した場合は、会員資格の一時停止又は除名をすることができます。
(1)本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名された場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
(2)本クラブの施設を故意に毀損したとき。
(3)本規約その他の本クラブが定める諸規則に違反したとき。
(4)本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
(5)入会書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(8)本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
(9)その他本クラブが、社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき。
第23条(健康管理)
1.会員は各自の自己責任において健康管理を行うものとします。
2.会員は、本クラブ入会時に、本クラブに対し、自らの健康状態を申告するものとします。会員は、本クラブ入会後、当該申告していない疾病又は疾患に罹患した疑いが生じた場合には本クラブへ改めて申告するものとします。
第24条(施設の閉鎖・休業)
会社は、次の各号の一つに該当するとき、本クラブの諸施設の全部又は一部を閉鎖し、又は本クラブを休業することができます。
会社は、本クラブの諸施設の全部又は一部の閉鎖又は本クラブの休業が予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定め又は会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されることや免除されることはありません。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に被害が及ぶと判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ないとき。
(3)定期休業等による場合。
(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第25条(クラブの閉業)
会社は、次の理由により、本クラブを閉業することがあります。
(1)気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。
(2)経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
第26条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、本クラブの施設利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)刺青、タトゥーがあることが判明した場合。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4)過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。ただし、除名の原因が改善されたと会社が認めた場合は除きます。
(5)第15条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(7)入会申込時から一度も会社に対し本人確認情報を提示しないとき。
第27条(会費・諸費用の変更及び運営システム変更について)
1.会社は、本規約に基づいて会員が負担すべき会費・諸費用及び施設運営システムについて、必要に応じてこれらを変更することができます。
2.会社は、前項に定める会員が負担すべき会費・諸費用及び施設運営システムを変更するときは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第28条(規約の改定)
会社は、本規約その他の本クラブの諸規則を改定することができます。ただし、会社は、本規約その他の本クラブの諸規則を改定するときは、一ヶ月前までに会員に告知することとし、当該改定の効力は、全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本規約に基づく会員への告知は、本クラブの諸施設内へ掲示する方法により行うものとします。
第30条(裁判管轄)
本規約その他の本クラブの諸規則に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(クレジットカード支払いに関する規約)
第1条(定義)
クレジットカード支払いとは、会員がクレジットカード会員番号・有効期限等を会社に登録することで、会社に支払う定期料金を指定したクレジットカードの発行会社(以下「カード会社」といいます)が定める規約に基づき支払うことをいいます。
第2条(注意事項)
1.会員は、会社に対しクレジットカード支払の変更または解約を申し出ない限り、指定したクレジットカードにより、継続的に定期料金を支払います。
2.会員は、指定したクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、速やかに会社に申し出るものとします。
3.会員は、カード会社により、会員番号・有効期限が更新された場合であっても、引き続き更新されたクレジットカードにより定期料金を支払います。
4.会員は、カード会社の規約により会員資格を喪失し、カード会社によりクレジットカード支払が解除された場合や、クレジット支払が承認されない場合、会社から直接、定期料金の請求がなされる場合があることを予め了承します。
5.会員は、会員とカード会社間の契約に基づき行われる請求、支払い等の一切の行為に関して、自らの責任においてこれに対応するものとします。

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TEL:03-5384-7088
FAX:03-5384-7089

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